<主な改正点> (1)保護命令制度が拡充されました。 ●生命や身体に対する脅迫を受けた場合も、保護命令が申し立てられます。 ●被害者への接近禁止命令と併せて、被害者に対する電話・電子メール等が禁止されます。 ●被害者の親族等も接近禁止命令の対象となります。
(2)市町村基本計画の策定が努力義務となります。 ●市町村基本計画とは、DV防止及び被害者保護に関する施策の実施について市町村が具体的に方針を示したものです。
(3)市町村の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることが、市町村の努力義務になります。
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