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愛媛県女性総合センター
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相談案内

女性総合センター相談のご案内


女性に関する、さまざまな悩みや相談を受け付けています。女性相談員による一般相談、臨床心理士による心理相談、弁護士による法律相談があります。
また、配偶者暴力相談支援センターとして、配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス【DV】の被害者相談や自立支援を行っています。

女性総合センターの相談は、すべて無料です。個人の秘密は厳守いたします。

 相談電話  089−926−1644(専用)



一般相談
受付日時
火〜金曜日来所:8:30〜16:30
電話:8:30〜17:30
土・日曜日来所/電話:8:30〜16:30
相談方法電話または面談
担当者女性総合センター相談員
※但し、祝日、年末年始は除く

心理相談
実施曜日毎週木曜日(第5木曜日は除く)
相談時間13:00〜17:00
相談方法電話または面談(予約制)
担当者臨床心理士
※但し、祝日、年末年始は除く
※但し、一般相談を受けた方を対象としています。

法律相談
実施曜日毎週木曜日(第5木曜日は除く)
相談時間13:30〜15:30
相談方法面談(予約制 1人30分) 
担当者弁護士
※予約方法相談希望日の1週間前の木曜日午前9時から、電話または来館により先着順に受付
電話 089-926-1644 (相談専用)
※但し、祝日、年末年始は除く
      

<相談内容>
夫(妻)や恋人からの暴力や暴言等に悩んでいる
結婚、離婚に関する悩みを抱えている
職場や地域での人間関係がうまくいかない
無気力でやる気が起こらない
育児や介護で疲れた      など

<配偶者暴力相談支援センターとしての業務>
被害者からの相談に応じ、関係機関への連絡、その他の援助を行います。
被害者への心理学的な指導を行います。
被害者の生活の自立に向けた情報の提供・助言等も行います。


「配偶者暴力防止法(DV防止法)が一部改正」平成20年1月11日から施行されました。


<主な改正点>
(1)保護命令制度が拡充されました。
生命や身体に対する脅迫を受けた場合も、保護命令が申し立てられます。
被害者への接近禁止命令と併せて、被害者に対する電話・電子メール等が禁止されます。
被害者の親族等も接近禁止命令の対象となります。

(2)市町村基本計画の策定が努力義務となります。
市町村基本計画とは、DV防止及び被害者保護に関する施策の実施について市町村が具体的に方針を示したものです。

(3)市町村の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることが、市町村の努力義務になります。




女性総合センターでは、あなたが抱える様々な悩みや問題を、あなたの立場に添って受け止めます。あなた自身が問題解決に向かって一歩踏み出すお手伝いをいたします。お気軽にご利用ください。

 

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